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8月29日 0時2分終了#122471 [社会] ピアス・入れ墨不可

ID:DApf7OJP2r (・∀・)イイ!! (4)

求人情報誌を見ていると、稀じゃなくピアス・入れ墨不可ってあったりするじゃん
でも、スプリットタン不可って見ないじゃん

例えばワンポイントのタトゥーよりも、両方の耳たぶピアスよりも
スプリットタンの方が、拒否感ありそうなものなのに
耳たぶのピアスや、ワンポイントのタトゥーが不可で、スプリットタンが許されてるのって、不思議じゃね?
エロい人!エロく無い人!

1(´・ω・`)知らんがな91(35.5%)
3牛タンうまい*33(12.9%)
4玉太郎*10(3.9%)
5またお前か*40(15.6%)
6モリタポ*58(22.7%)
7そうなんだ、じゃあ私生徒会行くね。*33(12.9%)
8JR貨物*10(3.9%)
9272*3(1.2%)
10ぬるぽ*6(2.3%)
11Arbeit macht frei*6(2.3%)
12はい*4(1.6%)
13そうなんだ、じゃあ私スプリットタンの求人出すね*9(3.5%)
14口を開けなければバレないから*11(4.3%)
15任侠団体山口組*3(1.2%)
16働け*4(1.6%)
17スプリットタンって何?*4(1.6%)
2その他29(11.3%)
無視0

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合計回答数: 256人 / 354個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。

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2 :名無しさん 24/08/28 00:34 ID:F_4ozrUIet (・∀・)イイ!! (3)
全裸不可って書いてないから・・・
と言って全裸で行くのか君は


3 :名無しさん 24/08/28 05:21 ID:1Vnrag9H2b (・∀・)イイ!! (0)
スプリットタンって知らんかったからググってみた。
そんな怖いことする奴いるんか。


4 :名無しさん 24/08/28 06:55 ID:w6D-Lx6lzb (・∀・)イイ!! (0)
以前にスプリットチン*画像各種見てトラウマになった
考えたくもない


5 :名無しさん 24/08/28 12:25 ID:nmcS1x5hZD (・∀・)イイ!! (0)
例えば、求人誌に全裸不可とはいちいち書かれていないが、
これは、公の場で全裸でいること自体が軽犯罪法に触れるためである。
つまり、他の法令で規制・禁止されていることは、
特段の理由が無ければ、求人誌での記載は省略されるのが普通である。

スプリットタンも同様に、日本では舌部創裂規制法により原則禁止されているので、
求人誌での記載は省略されている。
書かれていないからといって、許されている訳ではない。
そのうち、ピアスや入れ墨なども省略されるようになるだろう。


6 :名無しさん 24/08/28 12:55 ID:4,3dnOvmBO (・∀・)イイ!! (0)
「書かれてないからいいだろ」みたいのを続けていると、なんでもかんでも細かく法規制されるようになり、それはそれでディストピア。一部の国ではすでにそうなりつつある。


7 :名無しさん 24/08/28 16:21 ID:inGSYMbdLr (・∀・)イイ!! (1)
舌部創裂規制法とか知らんからググってみたら・・・・
舌先を切り割るようなやつなら
それ以前にピアスや入れ墨やってるだろう


8 :名無しさん 24/08/28 18:56 ID:A9dqSmNR0n (・∀・)イイ!! (0)
スプリット痰


9 :名無しさん 24/08/28 19:52 ID:YwtiocRksu (・∀・)イイ!! (0)
スプリット人間不可とも書いてない。


10 :名無しさん 24/08/28 20:45 ID:X412r5trJV (・∀・)イイ!! (0)
**舌部創裂規制法**

**第1章 総則**
**第1条(目的)**
本法は、舌部の創裂による身体的・精神的リスクを未然に防止し、国民の健康および福祉を保護することを目的とする。

**第2条(定義)**
本法において「舌部創裂」とは、舌の一部または全体を意図的に切開または切除し、舌を分裂させる手術または行為をいう。

**第3条(適用範囲)**
本法は、日本国内におけるすべての医療機関、施術者、並びに個人に適用される。

**第2章 禁止事項**
**第4条(舌部創裂の禁止)**
何人も、医療行為として、または自己目的として、舌部の創裂を行ってはならない。これには、舌部の創裂を目的とした助言、指導、技術提供も含まれる。

**第5条(違法な手術の禁止)**
医療従事者および医療機関は、舌部創裂を目的とした手術を行ってはならない。これには、舌部創裂に関連するあらゆる形態の外科的・非外科的処置が含まれる。

**第6条(広告の禁止)**
いかなる者も、舌部創裂に関連する手術や処置に関する広告を行ってはならない。これには、インターネット、印刷物、映像、音声などすべての媒体が含まれる。

**第3章 罰則**
**第7条(刑事罰)**
第4条、第5条および第6条に違反した者は、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する。

**第8条(罰金)**
舌部創裂を行った者または行おうとした者は、五十万円以下の罰金に処する。

**第9条(再犯の処罰)**
再犯者に対しては、第7条に規定する刑罰を倍加することができる。

**第4章 特例**
**第10条(例外規定)**
舌部創裂が医療上やむを得ない理由で行われる場合、本法の適用を除外する。ただし、その理由は専門医師による診断書の提出および厚生労働省の認可を必要とする。

**第11条(施行期日)**
本法は、公布の日から施行する。
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