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個別結果
2 :
名無しさん
22/03/08 13:15 ID:vxmcbo7jQb
(・∀・)イイ!!
(
1
)
「働け」は強要かどうかで最高裁が憲法判断の日はまだか
3 :
名無しさん
22/03/08 13:26 ID:_VkEySfaZq
(・∀・)イイ!!
(
2
)
新聞、テレビの報道にも適用して欲しいんですけどね。
奴らは「報道の自由」を盾に言いたい放題。だから一般市民の反感を買うのだ。
4 :
名無しさん
22/03/08 13:58 ID:1elTpln6u-
(・∀・)イイ!!
(
0
)
不働明王
5 :
名無しさん
22/03/08 14:57 ID:i9KyZ1x5B,
(・∀・)イイ!!
(
0
)
病院行けとかも書けなくなるのか
6 :
名無しさん
22/03/08 15:13 ID:mU9r.peEeb
(・∀・)イイ!!
(
1
)
AI「人の口に戸を立てるには私権の原則廃止ぐらいの思い切った改革が必要
7 :
名無しさん
22/03/08 15:43 ID:KhNQPu8AlV
(・∀・)イイ!!
(
0
)
基地外
8 :
名無しさん
22/03/08 16:25 ID:36_OD59GrS
(・∀・)イイ!!
(
3
)
特定秘密の保護に関する法律
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000108
日本において国家機密の漏洩を罰するのは「特定秘密の保護に関する法律」だが、
特定秘密に指定されるためには、上記の通り「公になっていない」という条件が必要である。
設問で例示された、またお前かの馬鹿さ加減や、またお前かが働いていないことなどは、
既に公になっているので、特定秘密には指定されない。
9 :
名無しさん
22/03/08 17:05 ID:2Z5cmGD2hk
(・∀・)イイ!!
(
1
)
ネットの言論を抑え込みたいだけでしょ
テレビや新聞雑誌等のマスコミが対象にされてないんだからバレバレなんだよ
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