4 :名無しさん 24/10/27 01:00 ID:Oez80AXe1_ (・∀・)イイ!! (0)
まず、「闇バイト」と一般に呼ばれる仕事が何かについて整理してみましょう。現在「闇バイト」として知られる仕事は、一般的には強盗や詐欺、殺人などといった犯罪行為を伴うものを指します。多くの場合、SNSやインターネット上で匿名のまま募集され、求職者には、盗みや殺人といった刑法に触れる行為を直接的に、あるいは運転手などとして補助する役割で行わせるバイトです。そのため、この「闇バイト」は刑法に触れ、当然ながら非常に危険な内容を含んでおり、応募した人が最悪の場合、人生を棒に振ってしまうケースも少なくありません。

一方、質問者さまが挙げられている仕事については、確かに労働者に過度の負担を強いるような内容が含まれているようです。しかし、こうした「ブラックな働き方」が法的に許されるかどうかと、「闇バイト」として扱われるかどうかは別問題です。「闇バイト」は、先述したように犯罪行為そのものであり、直ちに刑法に抵触する行為が伴います。しかし、「ブラック企業」として知られるような職場環境が悪質な仕事や、正当な報酬が支払われない業務の多くは、刑法に触れるものではなく、労働基準法や労働契約法などに関わる「労働問題」として取り扱われるのが一般的です。

ここで、質問者さまが例に挙げられている内容をもう一度整理してみましょう。

1. **「定時の1時間前に出勤して、仕事の準備&清掃」**
 このような慣習は、特に中小企業や古い体質の企業ではしばしば見られるものです。しかし、本来であれば始業前の業務は労働時間としてカウントされるべきであり、事前の準備や清掃といった業務も「労働」として賃金が発生するべきです。労働基準法では、会社が業務開始前に出勤を指示する場合、原則として賃金が支払われることが義務付けられています。

2. **「昼休憩は1秒でも早く食って、1秒でも早く戻る」**
 昼休憩は従業員の権利として保障されるべきものです。労働基準法に基づき、6時間を超える勤務には最低45分、8時間を超える勤務には1時間の休憩を取ることが義務付けられています。これに反するような指導がある場合、法的には労働基準監督署に相談することが可能です。

3. **「クリスマスケーキや、恵方巻などの販売ノルマ」**
 これはコンビニや小売店で頻繁に報告される問題ですが、ノルマとして達成できない場合、従業員が買い取ることを強要されるようなケースは、労働契約や労働基準法に反している可能性があります。企業が商品の販売を従業員に対して強要することは、労働契約の範囲外の業務として問題視されるケースが多く、訴訟事例も見られます。

4. **「終業後、会社からの連絡や対応が当たり前」**
 終業後に会社からの業務連絡を受けることが常態化している場合、これはいわゆる「サービス残業」に該当する可能性があります。本来、業務時間外に仕事の指示を出す場合、残業として賃金が支払われるべきです。

5. **「タイムカードを切ってからの残業」**
 このような「サービス残業」は、労働基準法違反の代表的な例です。タイムカードを切った後も働かせることは、労働基準監督署が監視すべき違法行為として問題になります。

これらの労働問題は、確かに違法性がある可能性は高いものの、「闇バイト」とは異なります。「闇バイト」が明確な犯罪行為に関与する仕事であるのに対し、質問者さまの挙げられたケースは、労働基準法などの労働関連法に違反しているだけで、刑法に触れるものではありません。このため、「ブラックバイト」や「ブラック企業」という表現が適切です。


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