146 :名無しさん 09/02/15 12:40 ID:RNQXwKrLv4 (・∀・)イイ!! (6)
マンション勧誘は金融商品取引法の範疇なので、所轄は金融庁だな。

ちなみに、金融商品取引法の第38条三項で、電話勧誘はきっぱりと禁止されている。
以前は金融証券取引法の第75条だった。法改正があった。
僕は勧誘撃退に、この条文を延々と読み上げるなんて事をしたりするw

−−−以下抜粋−−−
(禁止行為)
第三十八条  金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一  金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
二  顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
三  金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
四  金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
五  金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
六  前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
−−−以上−−−

以前、逆切れ勧誘くらったことあったけど、「録音して示談金目当て」だとは
思ってもみなかった。会社にかかってきたから延々冷静に対応して、最後は
かけなおしても取り次がせないようにしたけど、危なかったな。


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