10 :名無しさん 24/08/28 20:45 ID:X412r5trJV (・∀・)イイ!! (0)
**舌部創裂規制法**

**第1章 総則**
**第1条(目的)**
本法は、舌部の創裂による身体的・精神的リスクを未然に防止し、国民の健康および福祉を保護することを目的とする。

**第2条(定義)**
本法において「舌部創裂」とは、舌の一部または全体を意図的に切開または切除し、舌を分裂させる手術または行為をいう。

**第3条(適用範囲)**
本法は、日本国内におけるすべての医療機関、施術者、並びに個人に適用される。

**第2章 禁止事項**
**第4条(舌部創裂の禁止)**
何人も、医療行為として、または自己目的として、舌部の創裂を行ってはならない。これには、舌部の創裂を目的とした助言、指導、技術提供も含まれる。

**第5条(違法な手術の禁止)**
医療従事者および医療機関は、舌部創裂を目的とした手術を行ってはならない。これには、舌部創裂に関連するあらゆる形態の外科的・非外科的処置が含まれる。

**第6条(広告の禁止)**
いかなる者も、舌部創裂に関連する手術や処置に関する広告を行ってはならない。これには、インターネット、印刷物、映像、音声などすべての媒体が含まれる。

**第3章 罰則**
**第7条(刑事罰)**
第4条、第5条および第6条に違反した者は、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する。

**第8条(罰金)**
舌部創裂を行った者または行おうとした者は、五十万円以下の罰金に処する。

**第9条(再犯の処罰)**
再犯者に対しては、第7条に規定する刑罰を倍加することができる。

**第4章 特例**
**第10条(例外規定)**
舌部創裂が医療上やむを得ない理由で行われる場合、本法の適用を除外する。ただし、その理由は専門医師による診断書の提出および厚生労働省の認可を必要とする。

**第11条(施行期日)**
本法は、公布の日から施行する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045


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