16 :名無しさん 08/10/26 19:58 ID:Bh1aS,sNBO (・∀・)イイ!! (0)
憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

に私学助成金は違反するとか違反しないとか意見聞くけど、結局どうなんだろう?


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