○A級戦犯とは、国際軍事裁判所条例第6条(a項)及び極東国際軍事裁判所条例第五条イ項(a項)
「平和に対する罪」により定義された戦争犯罪または戦争犯罪人とされる罪状に問われた者。
○B級戦犯とは、国際軍事裁判所条例第6条(b項)及び極東国際軍事裁判条例第五条ロ項(b項)
「通例の戦争犯罪」に該当する戦争犯罪または戦争犯罪人とされる罪状に問われた者。
○C級戦犯とは、国際軍事裁判所条例第6条(c項)及び極東国際軍事裁判条例のハ項(c項)
「人道に対する罪」に該当する戦争犯罪または戦争犯罪人とされる罪状に問われた者。
また、『A級のAとは、極東国際軍事裁判所条例の英文 Charter of the International Military Tribunal for the Far East において
同条(イ)が (a) となる事に由来する分類上の名称であり、その文字自体に罪の軽重を示す意味は含まれない。』とされていますので
>>20さんのご意見が近いようですね。